アシスタlab.のご利用には、会員登録が必要です。
会員登録をご希望の方は、下記利用規約をお読みになり「会員登録申請をする」ボタンより申請を行なってください


会員登録について

登録料金 無料
登録方法 以下の登録申請フォームより、Web受付
(利用規約の下に、登録フォームあり)
登録対象 三次市在住,または三次市内に通勤・通学されている女性で、就業・起業を希望する方
利用料金 無料
 ※ただし、営利目的での利用は有料となります。


三次市女性活躍推進プラットフォーム「アシスタlab.」 利用規約

(目的)
第1条 この規約は,三次市女性活躍推進プラットフォーム「アシスタlab.」(以下「事業」という。)の会員が,みよしまちづくりセンターの利用及び事業受託者から受けるサービスの利用に関して必要な事項を定める。

(定義)
第2条 起業とは,事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出等により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない個人が新たに法人を設立し事業を開始することをいう。

(事業受託者)
第3条 事業受託者とは,三次市から事業を受託している業者をいう。

(開所日)
第4条 開所日は,平日(月曜日~金曜日)とする。ただし,国民の祝日及び年末年始(12月29日~翌年1月3日)は,閉所とする。
2 前項の規定にかかわらず,市が必要と認めるときは,臨時に開所し,又は閉所することができる。

(開所時間)
第5条 開所時間は,午前9時から午前12時及び午後1時から午後5時までとする。

(会員登録者)
第6条 会員登録できる者は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 ⑴ 三次市に住所を有する女性
 ⑵ 三次市外に住所を有する女性で三次市内に通勤・通学するもの。ただし,三次市外に就職・起業を希望する者を除く。
 ⑶ 三次市外に住所を有する女性で三次市内において既に起業しているもの。
2 準会員登録できる者は,次の各号のいずれかに掲げるものとする。
 ⑴ 三次市外に住所を有する女性で三次市外に通勤・通学するもののうち,三次市内に就業・起業を希望するもの。
 ⑵ 三次市外に住所を有する女性で三次市外に既に起業しているもののうち,三次市内に更なる起業を希望するもの。ただし,三次市外で起業している事業の支店等を三次市内に出店する場合を除く。

(登録方法)
第7条 会員登録は,アシスタlab.窓口へ会員登録申込書(様式1号)を提出し,利用規約に同意しなければならない。
2 準会員の登録は,アシスタlab.準会員登録申込書(様式2号)及び起業計画書(様式2号)を提出し,利用規約に同意しなければならない。
3 準会員の有効期間は,登録の日から1年間とする。
4 前項の有効期間は,起業計画書(様式2号)の提出をもって1年間更新するものとし,以後もまた同様とする。

(会員登録料)
第8条 会員登録料は,無料とする。

(事業の利用に係る料金等)
第9条 会員の事業の利用に係る料金は,無料とする。ただし,コピー機の利用は有料とする。
2 施設を女性活躍推進プラットフォーム事業の目的以外で使用するときは,みよしまちづくりセンター設置及び管理条例(以下「条例」という。)第10条の規定により,使用料を納めなければならない。

(利用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は,事業の利用を制限するものとする。
 ⑴ 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
 ⑵ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
 ⑶ 宗教の普及活動,政治活動ならびにネットワークビジネスを行うおそれがあるとき。
 ⑷ 施設,設備及び備品を滅失し,又は破損するおそれがあると認められるとき。
 ⑸ 前各号に掲げるもののほか,管理上支障があると認められるとき,又は利用が不適当と認められるとき。

(届出の義務)
第11条 会員の登録要件を満たさなくなった場合や会員登録申込書に記入した登録内容に変更が生じた場合は,遅滞なく事業受託者に届け出なければならない。
2 会員が新たに就業,又は起業した場合は,届出を行うこと。
3 アントレーヌの認定を受けようとする者は,アントレーヌ認定申請書(様式3号)を提出すること。この場合において,申請の内容が適当と認めるときは,認定式を行うものとする。
4 トライアルセミナーを行う場合は,スキルアップ計画書(様式4号)を提出すること。

(遵守事項)
第12条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
⑴ 入室人員は,各室に収容し得る定員を標準とすること。
⑵ 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
⑶ 許可なくして,壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をしないこと。
⑷ 利用許可以外の設備等を利用しないこと。備品を使用する場合は,アシスタlab.備品利用申請書(報告書)(様式5号)を提出すること。
⑸ アシスタlab.及びその敷地内においては,許可なくして入場者等を対象とする物品等の販売行為をしないこと。
⑹ 利用後は事業受託者の指示に従って原状回復等を行うこと。
⑺ 他の会員等の迷惑になる行為はしないこと。
⑻ 貸切利用をする者は,アシスタlab.貸切利用申請書(報告書)(様式6号)を提出すること。貸切利用の予約は,2箇月前から可能とする(コワーキングスペース,チャレンジキッチンに限る。)。
⑼ トライアルを希望する者は,トライアル利用申請書(報告書)(様式7号)を提出すること。
⑽ 営利目的のみの利用は,一般利用とする。
⑾ チャレンジキッチンの流し台は,調理以外で使用しないこと。
⑿ 飲食は,チャレンジキッチン,キッズスペース及びフリースペースで可能とする。また,コワーキングは,蓋付飲料のみ可能とする。
 同伴の子どもの利用は,キッズスペース,フリースペースのみ可能とする。なお,相互理解のうえ利用すること。
⒁ 子どもの安全管理は,保護者の責任とし,子どものそばを離れないようにすること。
⒂ 発熱,発疹,下痢,咳,風邪などの症状がある場合や伝染病患者の疑いがある場合は,事業の利用を制限するものとする。
⒃ 携帯電話等の利用は,他の者の迷惑にならないように配慮すること。
⒄ 敷地内は,全面禁煙とする。
 酒気を帯びての利用,施設内での飲酒はしないこと。
⒆ 施設内へのペット(盲導犬等を除く。)の同伴はできないものとする。
⒇ 備品・書籍など市又は事業受託者が所有する物品について,厳重に取り扱うこと。
(21) 破損等が生じた場合は,条例の規定により,賠償責任を負う場合がある。
(22) テーブル等,汚す恐れがある場合等は,あらかじめ敷物を敷くなどの配慮をすること。
(23) 利用後は必ず清掃を行うこと。なお,ゴミは各自で持ち帰ること。
(24) その他,他の利用者に迷惑を及ぼす,又は施設の設備等に破損を及ぼすおそれのある行為は禁止する。
(25) 前各号に掲げるもののほか,事業受託者の指示する事項に従わない場合は,入室を制限し又は退室を命じることができる。

(会員資格の取消し等)
第13条 この利用規約を遵守しないときは,会員資格を取り消すことができる。
2 会員の資格を喪失したときは,事業受託者に届け出ること。

(免責事項)
第14条 市又は事業受託者は,施設内における事故トラブルについて,一切の責任を負わない。

(利用の中止又は一部利用)
第15条 施設若しくは設備事故又は備品の故障等で,施設,設備又は備品の一部が使えない場合がある。

(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか,その他必要な事項については,別に定める。

附 則
この規約は,平成30年4月23日から施行する。
この規約は,平成30年6月13日から施行する。
この規約は,平成31年2月22日から施行する。ただし,第10条第3項の規定は,平成31年4月1日から施行する。
この規約は,令和3年2月2日から施行する。
この規約は,令和7年7月4日から施行する。